贈与税を払わずに済む方法(2)

以下の内容は すべてフィクションです。

登場する人物や団体などの名称 日付 金額 数字はすべて架空のものです。

 

 

小坂県伊津市古銅3丁目523番73

平成27年(2015)7月20日 藤原道長(長男)持ち分一部 三世と千秋に贈与

    藤原三世(父) 1000分の74もらう

    藤原千秋(母) 1000分の74

平成28年(2016)1月15日 藤原道長(長男)持ち分全部 三世と千秋に贈与

    藤原三世(父) 1000分の74

    藤原千秋(母) 1000分の79

 

平成27年(2015)11月26日

藤原一成(父)が丸太銀行埋立支店から1,995,691円藤原道長(兄)に振込

 

登記事項証明書には贈与と書かれているが実際には売買を行った

2015年と2016年に分けて贈与 と虚偽の登記したのは 年110万円までは贈与税がかからないけど 道長持ち分の土地の値段が1,995,691円で110万円を超えていたので2年に分けた

税務署は通帳まで調べないので登記で虚偽記載してもわからない

 

「この世をば わが世とぞ思ふ 望月の欠けたることも なしと思へば」