贈与税を払わずに済む方法(3)

以下の内容は すべてフィクションです

登場する人物や団体などの名称 日付 金額 数字はすべて架空のものです

 

平成14年(2002)6月7日

小坂県伊津市黒田2丁目600番425

土地186.55平米 49,301,150円(売買代金4900万円+手数料)で購入

 

土地持ち分

    藤原道長(長男)100分の56  49,301,150円×100分の56=27,608,644円

    武鳥かぐや(祖母)100分の34 49,301,150円×100分の34=16,762,391円

    藤原三世(父)100分の10

 

この地に家(建物)を建てる

平成16年(2004)1月30日 19,769,348円 建物(家)の施工代金振込完了

建物持ち分  藤原道長(長男) 10分の5(約1000万)

       武鳥かぐや(祖母)10分の3(約600万)

       藤原三世(父)     10分の2

 

(武鳥かぐやの場合)

平成14年(2002)3月18日 武鳥かぐや 郵便局定額貯金    756,000円

平成14年(2002)5月29日 武鳥かぐや 農協 普通預金 7,000,000円

平成14年(2002)5月29日 武鳥かぐや 郵便局郵便貯金 9,000,000円

平成14年(2002)5月29日 武鳥かぐや 手持ち現金    166,100円

    合計16,922,100円(土地代金の約100分の34)武鳥かぐや→藤原三世の口座へ振込

つまり藤原三世(父)は武鳥かぐや(義祖母)からお金を借りたことに

 

税務署にばれないよう武鳥かぐや名義の郵便局や農協ではなく

新規に銀行口座開設してお金を返却

平成14年(2002)6月28日

   藤原三世(父)と千秋(母)は

        注部銀行に武鳥かぐや名義の通帳を新規に作成

平成14年(2002)7月3日 

   藤原三世がお金100万円→ 注部銀行 武鳥かぐや口座に入金

平成15年(2003)3月17日 

   藤原三世(父)と千秋(母)は

   西瓜銀行に武鳥かぐや名義の通帳を新規に作成

平成15年(2003)3月17日

   藤原三世のお金1000万円→ 西瓜銀行 武鳥かぐや口座に入金

   (このうち600万円は建物代金に充てる)

平成15年(2003)12月22日 

   藤原三世のお金600万円→ 注部銀行 武鳥かぐや口座に入金

平成15年(2003)12月24日 

   藤原三世のお金200万円→ 世界信託銀行 武鳥かぐや口座に入金 

平成16年(2004)11月2日 

   藤原三世のお金300万円→ 注部銀行 武鳥かぐや口座に入金

平成17年(2005)4月22日 

   藤原三世のお金202万円→ 注部銀行 武鳥かぐや口座に入金  

 

合計約2400万円 藤原三世(父)のお金を武鳥かぐや(祖母)名義の口座に入金

つまり藤原三世は武鳥かぐや から借りたお金(土地と建物代金)を全額返済

武鳥かぐや名義の郵便局や農協に借りたお金を入金して返済すると税務署にばれるおそれがあるため確定申告が終わった後 新たな銀行に口座を新規開設させて入金し返済

登記事項証明書には「売買」と記載され

武鳥かぐやがお金を出して持ち分を取得したように書かれているが

実際は藤原三世(父)から武鳥かぐや(祖母)への贈与

もちろん贈与税は払っていません

 

この後 贈与税を払わずに済む方法(1)と同じ手口が展開

武鳥かぐやが亡くなった時 平成21年5月5日に

武鳥かぐや(祖母)の持ち分全部 藤原道長(孫)に遺贈

 

藤原千秋(母)は武鳥かぐや(祖母)から借りたお金は利子をつけて全額返したと 弟と妹に話しましたが この時は金額が大きかったので 武鳥かぐやの遺産分割協議の時

藤原千秋の弟妹と揉めました

平成21年(2009)10月21日と12月16日に甲画家庭裁判所辰巳支部で調停が行われ 武鳥かぐやから借りたお金は全額返済されていると認められ 相続財産を3等分しました

つまり 武鳥かぐやはお金を貸しただけで全額返済してもらっているので

結局 1円も出していません 武鳥かぐやの持ち分は全額贈与

虚偽記載です

それを武鳥かぐや(祖母)が亡くなった時 藤原道長(孫)に贈与されているので

青木道長は約2400万円を1円も払わずにGET!!

父→祖母→長男(孫)へと迂回贈与

(父)藤原三世は(長男)道長に贈与するため(祖母)武鳥かぐやを利用

 

「この世をば わが世とぞ思ふ 望月の欠けたることも なしと思へば」