贈与税を払わずに済む方法(1)

以下の内容は すべてフィクションです。

登場する人物や団体などの名称 日付 金額 数字はすべて架空のものです。

 

 

昭和47年(1972)4月11日

小坂県伊津市古銅3丁目523番3  土地購入

  18,224,700円で購入(売買代金1800万+不動産取得税+登記代など)

持ち分 藤原三世(父)10分の7 

    藤原薫(祖父)10分の3 

  

祖父の藤原薫は1円も出していません 

この土地は藤原三世がお金を全額出して購入しました 

つまり父が祖父に贈与(約540万円=1800万円×10分の3)

税務署は調べませんでした なので贈与税払っていません

 

昭和57年(1982)12月18日 藤原三世(父)持ち分一部(母と長男)へ贈与

    藤原千秋(母)    1000分の31もらう

    藤原道長(長男)1000分の31

贈与税を払わなくてもよいように土地の値段が110万円以下にする

 

昭和58年(1983)12月12日 藤原薫(祖父)持ち分一部(母と長男)へ贈与

    藤原千秋(母)   1000分の30もらう

    藤原道長(長男)1000分の30

贈与税を払わなくてもよいように土地の値段が110万円以下にする

 

昭和61年(1986)5月7日 藤原薫(祖父)死亡

昭和61年(1986)5月7日 藤原薫(祖父)持ち分全部 道長(長男)へ遺贈

    藤原道長(長男)1000分の240もらう

    藤原道長は合計1000分の301の持ち分となる

相続財産が基礎控除以下だったため贈与税は払っていません

 

藤原薫(祖父)が亡くなった時 遺産分割協議の場で 

藤原三世が 藤原三世の妹弟に この伊津市古銅の土地の購入代金は 実は自分が全額出していて薫の名義だけ借りた と話し 納得してもらい藤原薫(祖父)の持ち分の土地は藤原道長(孫)のものになりました 

普通は祖父→父→長男へと財産が流れるが 父→祖父→長男(孫)へと迂回して財産を贈与

藤原道長は1円も払わずにこの土地の1000分の301をGET!!

 

「この世をば わが世とぞ思ふ 望月の欠けたることも なしと思へば」